【任天堂社より頂いた通知書】 +−−−−−−−−−+−−−−−−−−−           平成19年7月31日 大阪府北区西天満2丁目10番2号         幸田ビル8階 弁護士法人川原総合法律事務所 コーディング ファクトリー ティーフオー トウー 代表者加地未知明代理人 弁護士 川原俊明殿  同  杉本智則殿     東京都中央区八重洲2丁目7番2号            八重洲三井ビル6階      松本・美勢・秋山法律特許事務所       任天堂株式会社代理人       弁護士  松 本 重 敏        同   美 勢 克 彦        同   秋 山 佳 胤        通 知 書  前略、任天堂株式会社(以下、「任天堂」 といいます。)の代理人として以下のとおり 通知いたします。 +−−−−−−−−−+−−−−−−−−− 1 「ファミコン」の使用について  平成19年2月14日付通知書を受領しま した。同通知書によれば、貴方は,商品名称 を「〜美〜FC/AV」に変更したとのこと です。然るに、貴方ホームページ上において ,宣伝広告に「ファミコン」の表示を使用し ています。  ご高承のとおり、「ファミコン」につきま しては,任天堂が指定商品を家庭用テレビゲ ームおもちゃ等とする商標登録第18325 96号を有しているものです。  いうまでもなく、任天堂のファミコンでは ない商品の宣伝広告に「ファミコン」との商 標を使用することはできません。  よって、直ちに貴方ホームページ等におけ る「ファミコン」表示の使用を中止するよう に通知いたします。 2 請願書について  加地未知氏から平成19年7月5日付請願 書及び同年7月13日付請願書を受領しまし た。  請願書によれば,貴方は他社に対し,任天 堂の商標権侵害について通知されているとの ことです。しかし,任天堂が他社に対して警 告をするか否か、どのような警告をするかは ,任天堂自身が調査の上,決定すべき事柄で +−−−−−−−−−+−−−−−−−−− あることはいうまでもないことです。もとよ り、貴方が任天堂に対して権利侵害に関する 情報を提供するのは貴方の自由であり、任天 堂としてもそれを拒む理由はありません。し かし、任天堂の有する権利について、理由の 無い警告を任天堂の名前を使用して行う場合 には、別途法律問題も生じうる事項と考えま すので、その旨、通知いたします。 3 警告書のホームページへの掲載について  貴方は,貴方宛平成1年2月2日付け警告 書をそのまま送信可能化した上で、貴方ホー ムページに複製し、公表しています。  かかる行為は、著作権、著作者人格権侵害 に該当するものと思料します。よって,直ち に警告文の掲載を中止するよう通知いたしま す。                   以上 +−−−−−−−−−+−−−−−−−−−