【任天堂社より頂いた警告書】 +−−−−−−−−−+−−−−−−−−−            平成19年2月2日   大阪府交野市東倉治4−3−12   コーディングファクトリーティーフオー   トウー   代表者 加地 未知明 殿     東京都中央区八重洲2丁目7番2号            八重洲三井ビル6階      松本・美勢・秋山法律特許事務所       任天堂株式会社代理人       弁護士    松本 重敏        同     美勢 克彦        同     秋山 佳胤        警 告 書  前略、任天堂株式会社(以下、任天堂とい います)の代理人として以下のとおり警告い たします。 1 ご承知のとおり、任天堂はNinten ndo」について指定商品を旧第24類(お もちゃ、人形、娯楽用具等)とする商標権( +−−−−−−−−−+−−−−−−−−− 登録第1619331号)を有しているほか 、1983年に家庭用ゲーム機「ファミリー コンピュータ」を発売し、「FAMILY  COMPUTER」について指定商晶を第9 類(家庭用テレビゲームおもちゃ等) 、第2 8類(おもちゃ等)とする商標権(登録第4 745141号)、「ファミリーコンピュー タ」について指定商晶を第9類(家庭用テレ ビゲームおもちゃ等) 、第28類(おもちゃ 等)とする商標権(登録第4745142号 )及び「FF」(マーク)について指定商品 を旧第24類(おもちゃ、人形、娯楽用具等 )とする商標権(登録第2343071号) を有しております。 2 しかるに、貴社は末尾一覧表(以下、一 覧表といいます)記載のとおり、「Nint endo」「FAMILY COMPUTE R」「ファミリーコンピュータ」「FF」( マーク)の各標章、商品等表示を使用した「 ファミリーコンピュータ」の改造品を製造し 販売しています。  しかし、かかる改造品は任天堂の真正商品 と同一性のある商品ではなく、上記標章の使 用行為は、任天堂の上記商標の出所表示機能 、品質保証機能を害する商標権侵害行為であ り、いずれも差止、損害賠償の責を免れない +−−−−−−−−−+−−−−−−−−− ものです。 3 よってここに、直ちに、一覧表記載の商 品の製造、販売を中止し、インターネット上 での一覧表記載の商品についての宣伝・広告 を中止すると共に、下記事項について回答す ることを求めます。  (1)各商品の総製造数あるいは総仕入数  (2)仕入れによる場合は仕入れ先の名称 及び住所  (3)総販売数  (4)在庫数  (5)仕入れの場合は仕入単価  (6)販売単価  (7)販売先の氏名、住所 4 本警告書に対しましては本書面到達後2 週間以内に文書にて当職宛に御回答下さい。  なお、上記期間内に書面による御回答がな い場合、また御回答があっても誠意が認めら れない場合には直ちに法的措置を講じること を念のため申し添えます。                   以上         一 覧 表 1 AV仕様ファミコン本体(+PWかんた んAV) 2 AV仕様ファミコン本体(+PW縦縞除 +−−−−−−−−−+−−−−−−−−− 去エコモデル) 3 AV仕様ファミコン本体(+PW縦縞除 去エステレオ音声) 4 AV仕様ファミコン本体(かんたんAV ) 5 AV仕様ファミコン本体(かんたんAV )バリューセット 6 AV仕様ファミコン本体(縦縞除去エコ モデル) 7 AV仕様ファミコン本体(縦縞除去ステ レオ音声) 8 AV仕様ファミコン本体(縦縞除去モノ ラル音声) +−−−−−−−−−+−−−−−−−−−