「TEA4TWO FC/AV」でないとダメな理由

「TEA4TWO FC/AV」への商品名変更のあとから、「Nintendoのファミコンの
ロゴのまま販売して欲しい」というお問合せを毎月数十件頂いています。
特に先月は非常に多く、ご返信差し上げるのも心苦しいぐらいです。
弊社としては、今後、改造済み、改造代行させて頂いた本体を問わず、弊社にて
請け負った商品については、任天堂社の登録商標を残したまま、ファミコン本体
を販売する事は出来ません。
そうせざるを得なくなった経緯を、下記に掲載致しました。
※任天堂社より文章そのものの公開を控えるように指示がありましたため公開を中止します。2007/8/1
【任天堂社より頂いた警告書 2007/02/03受領】
https://www.tea4two.jp/pub/20070202-keikokusyo.txt
【弊社より返信した通知書 2007/02/14送付】
https://www.tea4two.jp/pub/20070214-tutisyo.txt
【任天堂社より頂いた通知書 2007/08/01受領】
https://www.tea4two.jp/pub/20070731-tutisyo.txt
【上記文書の要約】
※任天堂社(代理人「松本・美勢・秋山法律特許事務所」)の主張 2007/2/3
任天堂社は、下記の特許を保有している。
○旧第24類(おもちゃ、人形、娯楽用具等) 登録第1619331号「Nintendo」
○第9類(家庭用テレビゲームおもちゃ等)・第28類(おもちゃ等) 登録第4745141号「FAMILY COMPUTER」
○第9類(家庭用テレビゲームおもちゃ等)・第28類(おもちゃ等) 登録第4745142号「ファミリーコンピュータ」
○旧第24類(おもちゃ、人形、娯楽用具等) 登録第2343071号「FFマーク」
その為、上記商標を残したまま改造品を販売する事は商標権侵害に当たる。
直ちに販売を止め、製造数・仕入数・仕入元・売上等の回答を2週間以内に書面にて行うこと。
指定期間内に回答が無いあるいは誠意が無い場合は直ちに法的措置を講じる。
※弊社(代理人「川原総合法律事務所」)の回答 2007/2/14
旧来の任天堂社製の正規のファミリーコンピュータでは、テレビへの接続に特殊な設置方法を要し、一方、旧来の真正商品にて簡易で美しいAV出力を望むユーザーの声が多く、弊社ではユーザーの希望を叶える目的で、廃棄品及びそれに類する商品を仕入れ、修理改造を行い若干数を販売したに過ぎない。
上記理由より、本商品に対する任天堂社の商標権は既に消尽しており、商標法その他法令上の違反行為は全くない。
また、ホームページ上で改造が施されている事、任天堂社の保証サポートは一切受けられないことを明記した上で販売している。
本体正面のプレート、製造元表記、商品名などについては弊社の配慮が足りず、これについては反省し、商品名の変更及び表記の改善を早急に行う。
これをもって解決とさせて頂きたくお願いする。
※任天堂社(代理人「松本・美勢・秋山法律特許事務所」)の主張 2007/8/1
任天堂社は、下記の特許を保有している。
○第9類(家庭用テレビゲームおもちゃ等) 登録第1832596号「ファミコン」
TEA4TWO FC/AVの宣伝に上記商標の使用を中止すること。
任天堂からの警告内容は、任天堂が判断し警告を行うもので、第三者が他者に対して行うことを中止すること。
任天堂に対して権利侵害の告知する事を拒むものではない。
ホームページ上で警告内容のそのままの掲載を中止すること。
商標権や著作権を無視する事は出来ませんので、弊社として出来る限りの誠意を持った対応が今回の商品名変更となります。
広告宣伝文についても、TEA4TWO FC/AV単体の広告については、登録商標を使用しないように致しました。
堂々とNintendoのロゴプレートを付けたまま、改造品を売られている同業者の方にも
周知徹底頂く為、現在誠意活動中です。

※良かれと思ってお手伝いしていたつもりですが、ご迷惑だったようです。
任天堂社よりご注意頂きましたので、本日を持ちまして活動を中止します。2007/8/1

どうしてもそのままのロゴや商標を使いたいという方は、改造キットをご購入頂き、ご自身で改造頂きたいと思います。
その場合には弊社は一切関与致しませんので、全て自己責任でお願いいたします。
本当に、こればかりはどうしようもないのでご理解下さい。
ではまた。

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